| 初診時特定療養費 : 1,000円(税込み)のご負担のお知らせ |
当院では、平成21年7月1日より、他の医療機関からの紹介状をお持ちでない初診の患者様には
、初診料とは別に社会保険事務局が定めたとおり、特定療養費として1,000円(税込み)を
ご負担して頂くことをご了承の上、受診して頂いております。
【次の初診の患者様にはご負担頂きます】
 当院に初めて受診される方で他の医療機関の紹介状をお持ちでない方。
 今回の受診が前回当院で受診された時と同じ病名、同じ症状であっても、前回最終受診
から3ヶ月以上経過している場合、又は患者様のご都合により診療を中止されていた場
合。
※但し、当院医師から定期的な受診をするように勧められた方は該当しません。
 前の病気が治癒された方で、新しく同じ科や、別の科に初めて受診される方。
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【初診でも次の患者様は、
特定療養費のご負担はございません】
 他の医療機関からの紹介状(診療情報提供書)をご持参された場合
 救急車で搬送された場合
 労災保険、自由診療にて受診される場合
 生活保護法の医療扶助の対象となっている場合
 各種公費負担の受給者となる場合
※但し、公費のうち「(老)老人医療費助成制度」・「(親)ひとり親家庭医療費助成
制度」・「(乳)乳幼児医療費助成制度」の対象者の方は、特定療養費をご負担して
いただきますのでご了承下さい。
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※ ご不明な点がございましたならば会計窓口にお尋ね下さい。
保険医療機関(病院や診療所)で交付される処方せんの使用期間は、交付の日を含めて
4日以内です。これには、休日や祝日が含まれますので、処方せんの使用期間が過ぎないように
ご留意ください。
なお、長期の旅行等特殊の事情があり、医師が処方せんに別途使用期間を記載した場合には
その日まで有効となります。
